宅地建物取引主任者(宅建主任者)についての解説です。ご自身の将来をイメージして勉強にのぞみましょう。少しは継続できるかも。
宅地建物取引主任者試験の概要。彼を知り己を知らば百戦危うからずです。戦略やスケジュールを立てる上で、調べておくことは重要です。
宅地建物取引主任者試験に合格すると、こんな合格証書が届きます。
宅地建物取引主任者試験に合格しても、すぐには主任者登録はできません。そうです。実務経験が2年以上必要なんですね。ない方はどうするか・・・そう、実務講習ってのがあるんですよ。
不動産屋さんに勤務するのもいいですよね。自分で開業するのもいいですよね。私はどちらかというと開業派!でも、その道のりは険しそう・・・・
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■サイト名 宅地建物取引主任者(宅建主任者)への道
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■紹介文(20文字)
宅地建物主任者の試験を実体験に基づき解説。
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宅地建物取引主任者への道top > 犯罪収益移転防止法とは
・個人の場合
運転免許証
健康保険証
国民年金手帳
住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日のあるもの)
パスポート
外国人登録証明書 等
・法人の場合
登記事項証明証
印鑑登録証明書 等
Q | 新たに本人確認の対象となる事業者のサービスを利用する場合、全ての取引に本人確認が必要ですか。 |
A | 本人確認が必要になるのは、原則として継続的な取引であれば最初の時点、個々の取引であれば一定金額以上の場合です。 例えば、クレジットカード事業者はクレジットカードを交付する最初の契約時点であり、貴金属などの取引業者では200万円を超える現金での売買の時に必要となります。 また、司法書士等の士業者などでは、不動産の売買、会社等の設立等、200万円を超える現金などの管理・処分等の代理・代行を内容とする契約の締結時に必要となります。 なお、訪問販売、インターネット・メールオーダー等での取引を行う際にも、本人確認が必要となる場合があります。 |
Q | 本人確認とはどのようにして行なわれますか。運転免許証を見せればよいのですか。 また、運転免許証がない場合はどうすればよいのですか。 |
A | 本人確認は運転免許証を提示していただければ可能ですが、各種の健康保険証や国民年金手帳、住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載のあるもの)、旅券(パスポート)、外国人登録証明書などの公的書類を提示することによっても可能です。 また、住民票の写しを提示することにより本人確認を行うことも可能ですが、この場合には、提示を受けた上で、事業者から取引に関する文書に記載された住所あてに転送不要郵便で送付することが必要になります。 |
Q | 運転免許証の写しを郵送する方法でも本人確認はできますか。 |
A | 顧客と対面して取引を行う場合には、写しの提示では本人確認はできません。 インターネットを利用するなど顧客と対面しないで取引を行う場合には、運転免許証の写しなどを事業者に送付して、事業者からそこに記載された住所あてに転送不要郵便を送付する方法で本人確認を行うことも可能です。 |
Q | 法人の場合の本人確認とは何を確認するのですか。 |
A | 会社などの法人の場合には、会社の名称、本店又は主たる事務所の所在地を確認するために登記事項証明書などの書類を提示する必要があります。 また、法人自体の本人確認に加えて、取引担当者(実際に取引の任に当たる自然人)についても本人確認が必要となります。 なお、国、地方公共団体、上場企業等と取引する場合は、取引担当者を顧客とみなして、その本人確認を行えばよいこととされています。 |
Q | 本人確認を行う際、写し(コピー)を取る必要があるのか |
A | 法律上の規定はありませんが、本人確認記録を作成する際、写し(コピー)を添付することにより記載を省略できるなど、手続を簡略化できます。 |
Q | 事業者が本人確認義務等に違反した場合、罰則規定はあるのか。 |
A | 所管行政庁を通じて指導、助言及び勧告、或いは是正命令を受けることになります。この是正命令に違反した場合には、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
Q | 顧客が本人確認に理解を示さない場合、または本人確認に応じない場合は、どのように対処するのか。 |
A | 顧客との取引に際して、本人確認を行うことは法律上の義務であり一定の取引については、必ず本人確認をしなければなりません。 本人確認に理解を示さない顧客に対して、法律上の義務であることをよく説明して理解を得ることが重要となります。 犯罪収益移転防止法第5条には「顧客等が特定取引を行う際に本人確認に応じないときは、顧客等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引にかかる義務の履行を拒むことができる」と規定されています。 |
宅地建物取引業者の犯罪収益移転防止法に関する不動産の売買における疑わしい取引の参考事例
現金の使用形態に着目した事例○多額の現金により、宅地建物を購入する場合(特に、契約者の収入、資産等の属性に見合わない高額の物件を購入する場合。)
○短期間のうちに行われる複数の宅地建物の売買契約に対する代金を現金で支払い、その支払い総額が多額である場合
○売買契約を架空名義又は借名で締結したとの疑いが生じた場合
○顧客が取引の関係書類に自己の名前を書くことを拒む場合
○申込書、重要事項説明書、売買契約書等の取引の関係書類それぞれに異なる名前を使用しようとする場合
○売買契約の契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合
○顧客の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望する場合
○同一人物が、短期間のうちに多数の宅地又は建物を売買する場合
○宅地又は建物の購入後、短期間のうちに当該宅地又は建物を売却する場合
○経済合理性から見て異常な取引を行おうとする場合(例えば、売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でも厭わない場合等)
○短期間のうちに複数の物件を購入するにもかかわらず、各々の物件の場所、状態、予想修理費等に対してほとんど懸念を示さない場合
○取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の形態等から見て、当該顧客が取引の対象
となる宅地又は建物を購入又は売却する合理的な理由が見出せない場合
○合理的な理由なく、予定されていた決済期日の延期の申し入れがあった場合
○顧客が(売買契約締結後に)突然、高額の不動産の購入への変更を依頼する場合
○公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合
○顧客が自己のために取引しているか疑いがあるため、真の受益者について確認を求めたにも関わらず、その説明や資料提出を拒む場合
○顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合
○顧客が「疑わしい取引の届出」を行わないように依頼、強要、買収等を図る場合
○暴力団員、暴力団関係者等に係る取引
○自社従業員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等
が認められる顧客に係る取引
21 犯罪収益移転防止管理官(※)その他の公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引
このホームページは「およおぶ」を手直したものです。