宅地建物取引主任者(宅建主任者)への道
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宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者(宅建主任者)についての解説です。ご自身の将来をイメージして勉強にのぞみましょう。少しは継続できるかも。

宅地建物取引主任者の試験

宅地建物取引主任者試験の概要。彼を知り己を知らば百戦危うからずです。戦略やスケジュールを立てる上で、調べておくことは重要です。

宅建試験の勉強方法

私が実践した宅地建物主任者試験(宅建試験)の勉強方法です。皆さんにあうかどうかは分かりません。お金のかけたくない方、長時間さけない方、ネタの方などは是非試してみてください。(でも、実践して落ちても知りませんよ。)

宅建の通信教育

独学では自信がないという方、宅建をとらないとオイラの生活ままならぬ!という方のためにお勧めです。

宅建と相性のいい資格

宅地建物取引主任者の資格と掛け合わせると幅が広がります。プラスアルファ!オンリーワン!を目指すなら一考の価値もあるかも。

合格証書とはこんなもの!

宅地建物取引主任者試験に合格すると、こんな合格証書が届きます。

実務講習について

宅地建物取引主任者試験に合格しても、すぐには主任者登録はできません。そうです。実務経験が2年以上必要なんですね。ない方はどうするか・・・そう、実務講習ってのがあるんですよ。

不動産業をはじめよう!

不動産屋さんに勤務するのもいいですよね。自分で開業するのもいいですよね。私はどちらかというと開業派!でも、その道のりは険しそう・・・・

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宅地建物主任者の試験を実体験に基づき解説。


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 宅地建物取引主任者の取引主任者資格登録申請を出すぞ!

取引主任者資格登録申請を出すぞ!
宅地建物取引主任者(宅建主任者)への道 実務講習修了証明書も届いたことなので、ちゃっちゃと書類を出してしまいましょう。提出の書類は
@ 登録申請書
A 誓約書
B 身分証明書
C 登記されていないことの証明書
D 実務講習修了証明書
E 登録申請書貼付用顔写真
F 住民票
G 登録申請時に宅地建物取引業に従事している方は、「従業者証明書」か「従業員名簿のコピー」
H 宅建試験合格証書の原本及びコピー
I 印鑑
J 登録手数料
登録申請書と誓約書・・・これは実務講習修了証明書が送られてきたときに同時に「実務講習修了者の宅地建物取引主任者資格登録手続きについて」という冊子もついてきます。この中に綴られていますのでコピーして使いましょう。
身分証明書・・・本籍地の市区町村で発行してもらえます。
登記されていないことの証明書・・・お近くの法務局で発行してもらえます。ちなみに自分の書いた字がそのまま印刷されます。って、もう、みなさんご存知ですよね。
実務講習修了証明書・・・コレがほしくてがんばりました。実物を送る必要があります。二度と戻ってきません。必要な方はコピーをとって、コピーを保存しておいてください。現物を保存してはいけません!現物は必ず提出してくださいね。
登録申請書貼付用顔写真・・・縦3cm横2.4cmのカラー写真です。ココでは一応無人ボックスの写真も可能です。後の主任者証の交付のときはそうはいかないのです・・・・(TT)
住民票・・・説明・・・要らないですよね。
「従業者証明書」か「従業員名簿のコピー」・・・私には関係ないので何のことかさっぱり分かりません!必要な方はご自身で調べてください。
宅建試験合格証書の原本及びコピー・・・及びです!両方いります。両方持っていってください。
印鑑・・・認印で大丈夫です。
登録手数料・・・37,000円です。納付の方法は自治体によって現金であったり、収入証紙であったりします。確認してください。

番外編
 私のように受験後、他の都道府県に引っ越した方は郵送でもできるそうです。ですが、この文章を読んだからといって、勝手に送ってはダメですよ。一応、本人が提出することが原則みたいですので・・・あらかじめ、電話で確認してからにしましょう。
 東京都の場合
@ 登録申請書
A 誓約書
B 身分証明書
C 登記されていないことの証明書
D 実務講習修了証明書
E 登録申請書貼付用顔写真
F 住民票
とココまでは同じです。
 異なるのが
H宅建試験合格証書のコピー・・・コピーだけです。ただし、余白部分に「原本の内容と相違ありませんと」必ず自署してください。
次に必要なのが、
K運転免許書の拡大コピー(余白部分に日中連絡が取れる電話番号を記入)・・・あほみたいに拡大コピーをする必要はありません。運転免許書の顔写真がはっきり分かるようにすればOKだそうです。これで本人かどうかを確認するみたいです。逆に分かりにくいとNGってことですね。
L200円の切手を貼った返信用封筒。
そして、重要なのは登録手数料の納付です。
東京都で、郵送による場合は現金書留で37,000円を送る必要があります。そして、ココでポイントなのは、上記の書類を送付する日にちと現金書留で登録手数料を郵送する日にちは同日でなければなりません。まぁ、一緒に郵便局に持っていけば同日になるので問題はないかと思います。上記書類もせめて配達記録ぐらいでは出しましょうね。大事なものなんですからポストに投函という愚行だけは・・・

 
次は、なんか届いたぞ!?



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