宅地建物取引主任者(宅建主任者)についての解説です。ご自身の将来をイメージして勉強にのぞみましょう。少しは継続できるかも。
宅地建物取引主任者試験の概要。彼を知り己を知らば百戦危うからずです。戦略やスケジュールを立てる上で、調べておくことは重要です。
宅地建物取引主任者試験に合格すると、こんな合格証書が届きます。
宅地建物取引主任者試験に合格しても、すぐには主任者登録はできません。そうです。実務経験が2年以上必要なんですね。ない方はどうするか・・・そう、実務講習ってのがあるんですよ。
不動産屋さんに勤務するのもいいですよね。自分で開業するのもいいですよね。私はどちらかというと開業派!でも、その道のりは険しそう・・・・
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■サイト名 宅地建物取引主任者(宅建主任者)への道
■URL
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■紹介文(20文字)
宅地建物主任者の試験を実体験に基づき解説。
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微力ながら私も頑張らせていただきます
皆さん、宅地建物取引主任者のことを調べないで、いきなり参考書にとびついていないですよね?
かの有名な軍師である孫子も「彼を知り己を知らば百戦危うからず。」とおっしゃっています。対象である宅建のことを調べもしないの合格はありえないというのは、決して言い過ぎではないと思います。
宅地建物取引主任者が何であるかということを知っておくことは、モチベーションに影響してきます。宅建という資格があるとどういう仕事ができて、どういう風に有利に働くのか、そして、自分の将来にどう影響を及ぼしていくのか、ということが具体的にイメージできるようになります。勉強の途中でやる気がなくなったときなど将来をイメージすれば少しはやる気が出てくると思います。すなわち勉強の継続の鍵になると思います。
当然、イメージするには宅地建物取引主任者が何であるか具体的に必要がありますよね。
宅地建物取引主任者とは、土地や建物の売買などの取引を行うために必要な資格です。不動産会社や、土地や建物の取引を一緒に行っている建設会社で働く時に重宝される資格です。宅地建物取引主任者は不動産の売買・貸借時に、物件について事前に伝えなければならない重要な事項をお客さんに説明する専門家です。このため、宅地建物取引主任者は不動産取引のプロと言われているそうです。
宅地建物取引主任者ができる仕事ってなんでしょう?、ちょっと、言いかえると、宅地建物取引主任者でないとできない仕事とも言えます。この宅地建物取引主任者でないとできない仕事っていうのが、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、37条書面への記名押印の3つです。
重要事項って何?37条書面って何?と思われる人も多いかと思います。これは試験勉強をしていく上で必ず出てきますので、そこで勉強してください。重要事項や37条書面の問題を落とすと宅建試験の合格は程遠いかも・・・
結果として宅地建物取引主任者ができる仕事は3つだけなのですが、不動産業を営む上ではなくてはならないものです。そのため、(そのためかどうかは分からないけれど)不動産業を営む事務所を行う事業所において5人に1人(20%)以上の割合で宅建主任者を配置しなければなりません。みなさんがこれから勉強する宅地建物取引業法にかかれてあります。(これは意外と覚えやすですよね。)
不動産関係の仕事につく人にとっては非常に有用な試験といえます。実際に、雇用時には宅建の資格を有している場合に優遇されているように見受けられます。
また、雇用されるのではなく、独立開業も可能になります。宅建主任者を持っていれば自分で不動産の取引ができるようになります。(当然、業者登録は必要ですよ。)雇われるのではなく自分で不動産の売買、仲介、媒介をしたい人にもお勧めですね。
さて、ご自身の将来がイメージできましたか?(^^)
次は宅地建物取引主任者の試験とはです。
このホームページは「およおぶ」を手直したものです。